食品の輸出入
江原運輸では冷凍倉庫、冷蔵倉庫、各温度帯に対応した保税蔵置場の提携倉庫がございます。
お取り扱い商材は冷凍食品(冷凍魚介類、加工冷凍食品、冷凍食肉製品)冷蔵食品(果物)等、充実したサービスを提供しております。
特に冷凍マグロのような3号品目のように漁獲証明や水産庁の確認書を必要とするような商材、又は 冷凍イカのようにIQ品目(輸入割当)必要な輸入の難易度の高い商材の輸入手続きの多くの実績を持っております。
冷凍、冷蔵食品の輸出輸入代行
リーファーコンテナのオペレーションはドライコンテナ以上にスピード感のある手続きが必要になります。それはドライコンテナと違いCY(コンテナヤード)での無料の保管期間(フリータイム)が圧倒的に少ないと言う事です。
ドライコンテナが概ね7日間に対して冷凍コンテナ(リーファーコンテナ)のフリータイムは2日間が多いです。1日超過すると保管料(デマレージ)が発生致します。
デマレージ料も当然ながらドライコンテナより割高になります。
CYからコンテナを搬出しても普通トラックで搬出した場合は簡単に言うと運送している間は冷蔵庫のコンセントを抜いている状態ですので、冷凍、冷蔵倉庫との確実な作業スケジュールを立てて納入時間も考え搬出しなければなりません。
非常にデリケートなオペレーションが必要になる商材となります。
江原運輸では熟練したスタッフが確実にスケジュールを計画しお客様の安心のもとに サービスをご提供させて頂きます。
種類(Type) | 20’Reefer | 40’HighCubeReefer | |
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外法寸法 (External Dim) | 長さ(L) | 6,058mm | 12,192mm |
幅(W) | 2,438mm | 2,438mm | |
高さ(H) | 2,591mm | 2,896mm | |
内法寸法(Internal Dim) | 長さ(L) | 5,456mm | 11,590mm |
幅(W) | 2,288mm | 2,284mm | |
高さ(H) | 2,263mm | 2,544mm |
食品輸入の流れ
検疫所の方に食品等輸入届出書と輸入食品のイングレ(成分表)、製造工程表を提出して審査を受けます。検疫所の方では検査が必要と判断された場合には食品検査を受けて合格(済証)してから税関での輸入許可となります。
検査をするには食材の菌を培養して菌数の量にて合否がきまります。その培養期間は検査項目によって変わりますが自主検査で10日間、命令検査、モニタリングで5日間位が目安になります。
当然ながらこの検査をクリアしないと輸入の許可は受けられないので外国貨物のまま合格証(済証)が出るまで保税地域においたままとなります。
国内で販売の為に輸入する場合は食品届は必要だが、個人的な用途の場合は必要ありません。例えば、輸入して自分で食べる等の場合、研究用や社内検討用も同様です。ただし、確認願いを提出してその旨を厚生省に提出しなければなりません。
食品等輸入届出書
江原運輸ではお客様の情報をもとに適正な食品輸入届出を代行致します。
食品を輸入する場合は食品衛生法のもとに厚生労働省検疫所へ食品等輸入届出書を提出して食品等輸入届出済証の交付を受けなければなりません。これを税関に提示して輸入の許可を受ける事になります。
食品届は入港前でも事前に届出することが出来ます。また届出中で届出済証が出てくる前でも輸入申告をする事が出来ます。
厚生省から指導される
食品検査の種類
命令検査
例えば日本に輸入された食材で食中毒になってしまったとかそのような場合に向け地と貨物 あるいは貨物を指定して検査を命じられる強制検査です。
検査項目についても規格基準検査のように決まっていなかったりします。命令されたら厚生省の検査登録機関に頼み検査をしてもらいます。
この検査費用は輸入者負担となり、結果が基準内で違反がなければ合格証(食品届済証)が発行されます。
自主検査、指導検査
各食品商材によって規格基準や検査項目が決まっています。厚生省に食品届をすると検査項目等通知されるが届け出をする前に調査をしておくのがよいでしょう。
この検査で合格すると基本的に1年間有効でその期間であれば次回同様の食品商材の場合には検査不要にて届け出をすれば即合格(済証)が出てきます。1年を過ぎてしまった場合には再度検査をして1年間の有効期間を作らなくてはいけません。これを実績と言います。厚生省の検査登録機関に頼み検査をしてもらいます。
この検査費用は輸入者様負担です。結果が基準内で違反がなければ合格証(食品届済証)が発行されます。
モニタリング検査
食品衛生上の状況について幅広く監視し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を目的として、国が年間計画に基づいて実施する検査です。
これは国の方が勝手にやるようなもので強制力はありません。もし急ぐのであれば断る事も出来ますが次回の時にも必ず検査するまで言われます。
尚、命令検査、自主検査、指導検査とと違って”検査結果をまたずに輸入の許可ができます”というのは済証が出てしまうからです。又、許可後にモニタリング検査を受ける事も可能です。ただし、ここでも基準値など超えてしまうと廃棄等の指導がきてしまいます。
自主検査の関連規制別、検査項目例
- 乳等省令
- アイスクリーム、脱脂粉乳、ホエイパウダー、ナチュラルチーズ等の規格
- (乳固形分、乳脂肪分、細菌数、大腸菌群、リステリア・モノサイトゲネス等)
- 食品、添加物等の規格基準
- 清涼飲料水(ミネラルウォーター含む)、粉末清涼飲料の規格検査
- (ヒ素、鉛、スズ、大腸菌群等)
- 冷凍食品、食肉の規格検査
- (細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌等)
- 食品添加物の成分規格検査
- (クエン酸、グルタミン酸ナトリウム等)
- 食品中の食品添加物検査
- (安息香酸、BHA、酸性タール色素等)
- 器具及び容器包装の規格検査
- ガラス・陶磁器
(鉛、カドミウムの溶出試験) - 金属缶
(ヒ素、鉛、カドミウム等の溶出試験) - 合成樹脂
(溶出試験:蒸発残留物、重金属等)
(材質試験:鉛、カドミウム、揮発性物質、ビスフェノールA等)
- おもちゃの規格検査
- 着色料の溶出試験、フタル酸エステル、カドミウム、鉛及びヒ素等
- 穀類・豆類・野菜類の残留農薬検査
- クロルピリホス、メタミドホス、BHC等
- 畜水産物の残留動物用医薬品検査
- マラカイトグリーン、クロラムフェニコール等
- 有害・有毒物質検査
- アフラトキシン、下痢性貝毒、麻痺制貝毒、メラミン等
- その他
- 放射能、放射線照射検知、遺伝子組換え体検知等
先行サンプル制度の利用
食品届該当の商材で困るのが日本に到着したあとに検査等で菌数が上限を超えたりして輸入できない場合です。
これに平成27年4月より対応した法律が<輸入届出を行わない食品等で実施した検査>です。実際の輸入時に上記の事態に陥るのを防ぐため 検査機関に未開封のまま 貨物を直送して必要書類を添付して検査機関から確認書をもらう輸入時にはそれを一緒に厚生省に提出すれば審査はありますが輸入時検査はなくなります。
これが有効なのは(輸入前に確認でき経費が抑えられる)という事 また<食品に触れる器具、包装容器>の輸入時に特に効果があります。と言うのは、例えばワインタンクなんかを輸入する場合、検査媒体に部品が指定されたりします。これが非常に難解でワインタンクなどの機械の場合、壊さなければならない事態も出てきます。その他、食器やスプーン、フォークなども該当していてこれは持って行けばいいじゃない?って話にとどまりません。何故かというと食器や・・・の輸入の場合コンテナ等に色々な種類が入っています。
上記の場合大きさ等で個々に検査分析を行わう事が頻繁にあります。実際の作業では出バンニングのあと検査の為に種類ごとに仕分けをしていかなければなりません。実はこれが大変なのです。こういった商材の場合はできるならこの先行サンプル制度の利用が効率的です。
品目登録制度について
輸入者からの要請に基づき、継続的に輸入する食品等の原材料、添加物、製造方法や一部の試験成績書について登録を行い、付与された登録番号により輸入届出時の記載事項や添付書類を簡素化する制度です。食品申請時には、試験成績書の提出が不要になります。
食品申請後、検査等をして合格した場合には前述した合格証と共に試験成績書発行されます。
次回に同じものを輸入する場合にはこの原則1年間有効の試験成績書を食品申請時に提出すれば検査不要で合格書(済証)が出てきてそれを税関に提示すれば輸入の許可がおります。
品目登録は続いて同じ貨物を輸入する場合にその登録番号で輸入届に同じものを記載しなくてよくて試験成績書の提出も要らないと、ようは簡単にする制度ですね。
品目登録を行えば、登録を行った検疫所のみではなく、全国の検疫所で利用可能です。ただし品目登録は輸入者単位で行うため、他の輸入者の品目登録番号を使用することはできません。
品目登録された試験成績書内容に変更が生じた場合は、変更が生じた理由や変更内容を検疫所に説明をし、同所より登録の変更となるか、再度新規登録を行うかの判断を仰ぐことになります。
登録有効期限
品目登録の登録有効期間を越える場合は、再度、品目登録が必要です。
- 器具.容器包装.おもちゃ
- その製造者、材質、着色料、製造方法等が当初の品目登録の製品と変更がない限り、有効期間は限定されません。
- ワイン
- 同一原材料により同一時に、同一製造所で製造されたものも有効期限はありません。
- それ以外の食品
- 有効期限1年間になります。
輸入時の植物防疫手続き
植物の病害虫の侵入を防ぐための規制です。植物検疫の対象の貨物を輸入する場合は原則輸出国政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)を植物防疫所に提示して輸入検査を受ける必要があります。
輸入時の動物防疫の手続き
肉製品などの畜産物や加工品を輸入する場合に動物検疫を行う必要があります。家畜伝染病予防法に基づき輸出国政府機関発行の検査証明書(ヘルス)を動物検疫所に提出しなければなりません。
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